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管理規程

(趣旨)
第1条
本規程は、パークシティ東京ベイ新浦安Sea・Coco自治会集会所(以下「集会所」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
なお、本規程は、Sea自治会とCoco自治会の共通規程とする。
(使用者の範囲)
第2条
集会所は連帯感をもち快適で健全な生活環境のもとで健康的生活・福祉増進・文化向上を目的とする団体・地域住民等の体育、娯楽、研修、集会等の場所を提供するものとする。
(管理者)
第3条
集会所の管理は、自治会役員が行うものとする。
(集会所運営委員会)
第4条
日々の運用を円滑に行うため、各自治会役員より少なくとも3名ずつを選出し、集会所運営委員会を構成する。
集会所運営委員会では、日々の運用管理、関連部署との調整を行う。
また、必要に応じ、規程やガイドラインの変更を検討し、自治会運営会議へ提案する。
(管理権限の委任)
第5条
管理者は、この規程に関する権限につき管理担当を定め、その権限を委任することができる。
(使用の承認)
第6条
集会所を使用しようとする者は、使用責任者を定め、集会所使用申請書により管理者の承認を 受けなければならない。
なお、使用責任者は成人の自治会員に限る。
(使用の制限)
第7条
管理者は申請者が次の各号に該当する場合は、集会所の使用を承認しないことができる。
(1)
その使用により騒音その他で付近に迷惑をかける恐れがある催し、又会合に使用するとき。
(2)
危険物やその他有害物質が持ち込まれる恐れがあるとき。
(3)
営利を目的とする催し、又は会合に使用するとき。
(4)
政治活動・宗教活動に使用するとき。
(5)
集会所の維持管理上、その目的により支障を生じるとき。
(6)
その他、集会所設置の目的に反すると認められるとき。
(使用承認の取消し)
第8条
管理者は、第5条の規程により使用を承認した者に対し、次の各号に該当する場合は、その使用の承認を取消し、若しくは停止することができる。
(1)
この規程に定める条件に違反したとき。
(2)
集会所の維持管理上支障があると認められるとき。
(3)
急を要する自治会の会議があるとき。
(4)
その他、管理者が必要と認めるとき。
(遵守事項)
第9条
集会所を使用する者は、その管理上次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
承認を得た使用目的以外には使用しないこと。
(2)
自治会員以外だけの使用や無届けでの使用はしないこと
(3)
集会所の使用に際し、模様替え、又は設備を付加するなど一切しないこと。
(4)
室内における火器使用及び喫煙しないこと
(5)
使用を終了したときは、清掃及び原状回復を充分に行うこと。
(6)
集会所の施錠を行い、管理担当に鍵を返還するとともに使用終了を報告すること。
(7)
その他、この規程の趣旨に反する一切の行為をしないこと。
(損害賠償)
第10条
管理者は集会所を使用した者が集会所の施設等を損傷した場合は、これによって生じた損害を使用者に弁償させることができる。
(解決)
第11条
本規程に記載ない事案が発生した場合は、Sea・Coco双方の自治会運営会議での協議の上決定する
(改正)
第12条
当規程の改廃は、それぞれの自治会運営会議(半数以上の出席)において出席者の2/3以上の賛成を得て、これを行う。
附 則
この規程は、2020年4月1日より施行する。
初版:2020年3月31日